この記事を読んでいるあなたは、
- 仮想通貨のステーキング報酬って課税対象なの?
- ステーキングの課税タイミングや条件を知りたい
- ステーキングで発生する税金の計算方法を知りたい
上記のように考えているかもしれません。
この記事では、そんなあなたに向けて「ステーキングで税金が発生するタイミングや計算方法、申告方法」などを紹介していきます。
なお、おすすめの国内仮想通貨取引所ランキングは以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみて下さい。
ステーキング報酬は課税対象になる
仮想通貨のステーキング報酬は課税の対象となり、所得税の「雑所得」に分類されます。
そもそもステーキングとは取引所に通貨を預け入れて一定の報酬を得られる仕組みのことで、身近なものに例えると以下のようなイメージです。
- 銀行預金の利息…預けたお金と期間に応じて受け取れるお金
- 株式投資の配当金…企業が得た利益を株主に還元するお金
日本居住者は所得を得た場合に所得税を納付する義務があり、銀行預金の利息は「利子所得」株式投資の配当金は「配当所得」といった所得に分類され、他の所得と合計せずに分離課税として完結できる仕組みがあります。
一方、仮想通貨のステーキング報酬は総合課税の対象となる「雑所得」に分類されるため、給与所得や一時所得などと合算して税金を計算する必要があります。
そして、雑所得の損益がプラスになり一定額以上の利益が生じた場合は、自身で確定申告をしなければなりません。
ステーキング報酬の確定申告が必要になる条件
仮想通貨のステーキング報酬で確定申告が必要となる条件は、2通りあります。
- 会社員で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円を超える場合
- 個人事業主や被扶養者で、所得の合計額が48万円を超える場合
会社員は勤務先にて年末調整を行なっており、基本的には確定申告が不要です。
しかし、ステーキング報酬などで得た副業収入による所得は年末調整で申告することができないため、所得が20万円を超えた場合には確定申告を行わなければなりません。
また、個人事業主や被扶養者は会社員のように年末調整を行うことができないため、自身で確定申告を行う必要があります。
基礎控除額は課税の対象にならないため、ステーキング報酬などで得た所得が48万円以内に収まっている場合は所得税を納付する義務はありません。
しかし、ステーキング報酬などで得た所得の合計額が48万円を超えた場合には所得税を納付する義務が発生し、確定申告を行わなければならないのです。
なお、仮想通貨のステーキング報酬で確定申告が必要となった場合、確定申告の要否は自分で判断する必要があり、通知が届くことはありません。
万が一所得の確定申告漏れが発覚すると未納の所得税を支払わなければならないほか、以下の追徴課税の対象となります。
- 延滞税…法定納期限の翌日から完納する日までに課せられる税金
- 利子税…延納等の手続きを行った納税者に課せられる税金
- 加算税…適正な申告や源泉徴収義務等を怠った場合に課される税金
このように、確定申告及び所得税納付に漏れが生じると通常よりも多く納税する必要があるため、仮想通貨のステーキング報酬は自身で正確に把握するようにしましょう。
ステーキング報酬の課税タイミング
仮想通貨のステーキングは、下記の2つのタイミングで課税対象となります。
ステーキング報酬の課税タイミング |
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仮想通貨のステーキング報酬の課税タイミング1つ目は、ステーキング報酬として仮想通貨を受け取ったときです。
ステーキング報酬を受け取りウォレットに通貨を保管しているだけの状態であっても、受け取った時点で所得が発生しているとみなされます。
ステーキング報酬として仮想通貨を受け取った際に発生する所得の計算方法は、以下の通りです。
- 総収入 – 必要経費 = 所得
現金を得たわけではありませんが、身近なものに例えると、金融商品や不動産などの資産を受け取った際に課税対象になるのと同じようなイメージです。
仮想通貨のステーキング報酬の課税タイミング2つ目は、ステーキングで得た報酬(仮想通貨)を売却したときです。
売却価額と取得価額の差分で利益が出ると、改めて所得が発生しているとみなされ課税対象となります。
ステーキングで得た報酬(仮想通貨)を売却した際に発生する所得の計算方法は、以下の通りです。
- 仮想通貨の売却価額 – 仮想通貨の取得価額 × 数量 = 所得
なお、ステーキング報酬を含む雑所得の損益は年度を跨いだ繰越控除が認められていません。
そのため、相場高騰中にステーキング報酬を受け取り翌年の相場下落中に売却すると、利益よりも納税額が多くなってしまう可能性があります。
ただし、相場が下落した場合は同一年度内に売却することで損益を計上し、利益と相殺させることで納税額を減らすことが可能となります。
仮想通貨のステーキング報酬の課税タイミング3つ目は、ステーキングで得た報酬(仮想通貨)で決済したときです。
仮想通貨で商品やサービスを購入する際、以下の流れで取引が行われます。
- 仮想通貨を一度売却する
- 日本円に換金する
- 換金したお金で商品やサービスを購入する
つまり仮想通貨の売却を行っているため、支払いに使う仮想通貨の取得価額よりも商品やサービスの決済価格の方が高額な場合はその差分が所得となり課税対象となります。
ステーキングで得た報酬(仮想通貨)で決済した際に発生する所得の計算方法は、以下の通りです。
- 商品やサービスの価格 – 仮想通貨の取得価額 × 数量 = 所得
仮想通貨のステーキング報酬の課税タイミング4つ目は、ステーキングで得た報酬(仮想通貨)を交換したときです。
例えば仮想通貨Aを仮想通貨Bに交換する場合、以下の流れ取引が行われます。
- 仮想通貨Aを一度売却する
- 日本円に換金する
- 換金したお金で仮想通貨Bを購入する
こちらも仮想通貨の売却を行なっているため、購入する仮想通貨の時価が交換する仮想通貨の取得価額の方が高額な場合はその差分が所得となり課税対象となります。
ステーキングで得た報酬(仮想通貨)を交換した際に発生する所得の計算方法は、以下の通りです。
- 仮想通貨Bの時価 – 仮想通貨Aの取得価額 = 所得
なお、受け取った仮想通貨を売却・決済・交換する際に損が生じている場合は、原則確定申告は必要ありません。
ステーキング報酬の税金の計算方法
ステーキングで得た報酬(仮想通貨)の税金の計算方法は、2通りあります。
- 総平均法…期間内全体の購入金額合計を購入数量合計で除法して平均単価を割り出す
- 移動平均法…仮想通貨を購入するたびに取得価額(平均単価×数量)を割り出す
総平均法は一定期間の購入合計をまとめて、移動平均法は購入する都度平均単価を割り出します。
税務署に届け出すことによりどちらの計算方法でも税金を割り出すことはできますが、原則として3年間は同じ計算方法で税金を割り出さなければなりません。
尚、届出を行わなかった場合は自動的に総平均法が用いられるため注意しましょう。
総平均法と移動平均法の計算例は、以下の通りです。
ケース① 購入1回・売却1回
【設例】
- BTCの時価が20万円の際に3BTCを購入
- 時価が30万円になったタイミングで1BTCを売却
【計算方法】
- 売却価格30万円 – (平均単価20万円 × 売却数量1BTC) = 所得額10万円
BTCの購入と売却が1回ずつの場合、総平均法と移動平均法の計算結果は同じになります。
ケース② 購入2回以上
【設例】
- 時価20万円のときに1BTCを購入
- 時価30万円のときに1BTCを購入
- 時価40万円のときに1BTCを売却
- 時価55万円のときに1BTCを購入
【総平均法の計算方法】
時価 | 購入/売却 | 数量 | 平均単価 | |
---|---|---|---|---|
①購入 | 20万円 | +1 | 1 | 35万円 |
②購入 | 30万円 | +1 | 2 | 35万円 |
③売却 | 40万円 | -1 | 1 | 35万円 |
④購入 | 55万円 | +1 | 2 | 35万円 |
ー | 105万円 | +3 | ー | 35万円 |
- 売却金額40万円 – (平均単価35万円 × 売却数量1BTC) = 所得額5万円
【移動平均法の計算方法】
時価 | 購入/売却 | 数量 | 金額合計 | 平均単価 | |
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①購入 | 20万円 | +1 | 1 | 20万円 | 20万円 |
②購入 | 30万円 | +1 | 2 | 50万円 | 25万円 |
③売却 | 40万円 | -1 | 1 | 30万円 | 25万円 |
④購入 | 55万円 | +1 | 2 | 80万円 | 40万円 |
- 売却金額40万円 – (平均単価25万円 × 売却数量1BTC) = 所得額15万円
尚、③売却の平均単価は②購入時までで計算された25万円となります。
※とはいえ、仮想通貨の税金の計算は非常に複雑なため、ツールを使うのがおすすめです。
※参考:国税庁「暗号資産の計算書(移動平均法用)」、「暗号資産の計算書(総平均法)」
仮想通貨のステーキングにかかる税金まとめ
この記事では「ステーキングで税金が発生するタイミングや計算方法、申告方法」などについて解説しました。
ステーキング報酬の課税タイミングには、仮想通貨を受け取ったとき、売却・交換・決済をしたときがあります。
注意すべき点は、ステーキングで得た報酬(仮想通貨)を交換したときにも所得が発生するということです。
ステーキングで得た報酬を交換したときの所得の計算方法をおさらいしましょう。
- 購入する仮想通貨の時価 – 交換したい仮想通貨の取得価額 = 所得
この際に発生した所得は課税対象として扱われるものの、あくまで“交換”であって売却を行なったわけではありません。
自身の預金口座の残高が増えていないにもかかわらず、納税の義務が生じるということになります。
通帳に現金がなくても所得税を納付する必要があるため、ステーキングで得た報酬を違う仮想通貨に交換する際は事前に納税額を計算するのがおすすめです。
仮想通貨を交換する以外にも納税の義務は発生するため、課税ルールはしっかりと把握し、正しい知識を持って確定申告をしましょう。
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